市内中小企業の生産性向上を後押しします(生産性向上特別措置法による支援)
中小企業の生産性向上に向けた設備投資を後押しする「生産性向上特別措置法」が平成30年5月16日に国会の参議院本会議で可決、成立し、6月6日に施行されました。
今後、本市では、平成30年度から令和2年度までの3年間で市内中小企業者等が生産性向上に資する設備投資を行ったときに、償却資産の固定資産税を3年間ゼロとする特例措置(予定)を講じるなど、市内中小企業の設備投資を支援していきます。
制度概要については、次の資料をご覧ください。
特例措置実施に向けた本市の対応
市町村が主体となって策定する「先端設備等の導入促進基本計画」については、平成30年6月6日に施行された「生産性向上特別措置法」及び「導入促進指針」に基づき策定し、本市の計画は平成30年6月29日に国の認定を受けました。
また、生産性向上に資する償却資産の固定資産税をゼロとするため、市税条例の一部改正を行いました。
各種補助金の優先採択
本市においては、上記のとおり対応する予定であるため、市内中小企業者などは、ものづくり・サービス補助金等の国の各種補助金の優先採択の対象となります。
中小企業庁ウェブサイトでの公表
上記の特例措置実施に向けた本市の対応は、中小企業庁ウェブサイト(生産性向上特別措置法による支援)でも公表されています。
生産性向上特別措置法案基づく特例措置の概要
対象者
先端設備等導入計画の認定を受けた次の中小企業者等
- 資本金の額又は出資金が1億円以下の法人
- 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人事業主 など
(※大企業の子会社を除く)
対象地域
導入促進基本計画について国の同意を受けた市町村
対象設備
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する次の設備であること
- 機械装置 160万円以上(10年以内に販売開始されたもの)
- 測定工具及び検査工具 30万円以上(5年以内に販売開始されたもの)
- 器具備品 30万円以上(6年以内に販売開始されたもの)
- 建物附属設備 60万円以上(償却資産として課税されるものであって、14年以内に販売開始されたもの)
その他要件
- 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
- 中古資産でないこと
特例措置
固定資産税の課税標準を、3年間、ゼロ以上2分の1以下で市町村の条例で定める割合に軽減
経産省補助金との連動
優遇措置
次の補助金における優先採択等
- ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業
※一部対象事業において、補助率の増(通常:2分の1以内→優遇:3分の2以内) - 小規模事業者持続化補助金
- 戦略的基盤技術高度化支援事業
- サービス等生産性向上IT導入支援事業
要件
- 事業者が所在する自治体が固定資産税の特例率をゼロとする意向を表明していること
- 事業者が先端設備導入計画を策定する意思を示すこと
問い合わせ
経済部産業振興課 商工労政係
電話:0438-23-8460
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