結婚新生活支援事業
木更津市結婚新生活支援事業(補助金)のご案内
新婚世帯に最大30万円を補助します!!
木更津市では結婚に伴う経済的負担を軽減するため、新規に結婚した世帯を対象に新生活を経済的に支援し、地域における少子化対策の推進や移住定住の促進に資することを目的に、結婚に伴う新生活に係る住居費や引越しに係る費用の一部を補助します。
補助対象世帯
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に婚姻届が受理された夫婦のうち、次の要件を全て満たす世帯は補助対象として交付を受けることができます。
(1)申請日時点で、夫婦ともに住民票の住所が木更津市の新婚住居地であること。
(2)婚姻届が受理された日の年齢が夫婦ともに39歳以下であること。
(3)令和3年中の夫婦の合計所得が400万円未満であること。
・申請日時点で、無職の方は所得額を0円とします。
・貸与型奨学金の返済を現に行っている場合は、夫婦の所得額から令和3年中に返済した分を控除します。
(4)夫婦ともに申請日から引き続き1年以上、本市に居住する意思があること。
(5)他の公的制度による家賃補助等を受けていない世帯であること。
(6)夫婦ともに過去に国の「地域少子化対策重点推進交付金」による補助を受けていないこと。
(7)夫婦ともに木更津市街なか居住マンション取得助成事業又は木更津市空家リフォーム助成事業に基づく補助等を受けていないこと。
(8)世帯全員に市税の滞納がないこと。
(9)世帯全員が木更津市暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないこと。
(10)本事業のアンケート等へ協力すること。
補助対象経費
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に、婚姻に伴い支払った以下の費用が対象となります。
(1)住宅取得費
新婚住居の取得費、リフォーム費又は賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料
※勤務先から住宅手当が支給されている場合は、その分を引いた額が対象となります。
(2)引越費
新婚住居に引越しする際に要した費用のうち、引越業者又は運送業者へ支払った費用
補助金額
住宅取得費と引越費を合わせた額を対象とし、1世帯あたり30万円を上限とします。
※算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
申請期間
令和4年8月1日(月曜)から令和5年3月31日(金曜)まで
予算の上限に達した時点で、受付を終了します。
提出書類
以下の提出書類を添えて市民課窓口(朝日庁舎)へ提出してください。
申請書類は消えるボールペンを使用しないようにしてください。
<共通で提出が必要となる書類>
(1)木更津市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(第1号様式)
(2)同意書兼誓約書(第2号様式)
(3)世帯全員の住民票の写し(続柄入りで個人番号の記載がないもの)
(4)戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)または婚姻届受理証明書
※戸籍全部事項証明書は本籍地、婚姻届受理証明書は届出受理地で発行
(5)令和4年度課税証明書または非課税証明書(夫婦各1通)
※令和4年の1月1日現在、住民登録がある自治体で発行
(6)世帯全員の市税完納証明書または課税がないことの証明書
※木更津市での市税の納付状況を確認します。
上記の(3)~(6)は交付日から1ヶ月以内のものとし、木更津市で発行可能な場合、同意書兼誓約書(第3号様式)により提出不要です。
ただし(6)については、世帯に夫婦以外の方がいる場合、その方の証明書を提出していただく必要があります。
※証明書は必ず原本の提出をお願いします。
<該当者のみ提出する書類>
・申請日において無職の方
離職票や退職証明書等
・令和3年中に貸与型奨学金を返済している方
貸与型奨学金返済額の証明書や通帳の写し等
<該当する費用について必要な書類>
(1)住宅購入費用
・住宅の売買契約書の写しまたは住宅の工事請負契約書の写し
・支払いが確認できる書類の写し
(2)住宅賃貸費用
・住宅の賃貸借契約書の写し
・住宅手当支給証明書(第3号様式)
・支払いが確認できる書類の写し
※住宅手当支給証明書(第3号様式)は、住宅手当の支給がない場合でも提出が必要となります。
お勤めの会社に提出し、記載をお願いします。
(3)住宅リフォーム費
・住宅の工事請負契約書の写し
・支払いが確認できる書類の写し
(4)引越費用
・支払いが確認できる書類の写し
※住宅の契約名義人は必ず夫婦のどちらかである必要があります。
※支払いが確認できる書類の写しは、夫婦が支払った費用のみが対象となります。
支払者、支払った期日、支出先、内訳、金額の記載がある書類を提出してください。
上記以外の書類についても場合によっては提出をお願いすることがあります。
申請窓口
受付場所:木更津市役所朝日庁舎2階 市民課
受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで(土日、祝日、年末年始を除く)
事前に電話にてご予約いただくと手続きがスムーズにできます。
郵送申請
提出書類を郵送してください。(令和5年3月31日必着)
申請内容の不備により、申請書類等を再度ご提出いただく場合があります。
<郵送先>
〒292-8501 千葉県木更津市朝日3丁目10番19号
木更津市役所 市民課 結婚新生活支援事業担当
申請書提出から補助金交付までの流れ
(1)申請
該当する申請書類一式と印鑑をご持参していただき、市民課(朝日庁舎)へお越しいただくか、郵送で申請してください。受付は書類が揃った方から順番に行いますが、補助金の申請額が予算の上限に達した時点で受付を終了します。
(2)交付・不交付決定通知書
申請書類を審査し、交付決定通知書を郵送にて通知します。審査には2週間~4週間程度かかります。
なお、審査の結果、補助対象外となった場合、不交付決定通知書と提出していただいた申請書類を郵送いたします。
※添付書類を取得するために負担していただいた手数料などの返金はいたしかねますのでご了承ください。
(3)実績報告
補助金実績報告書と対象経費の領収書等の写しを市民課へ提出してください。
(4)交付額決定
実績報告書等の申請書類を審査し、下記の書類を郵送いたします。
・補助金交付額確定通知書
・補助金交付請求書(補助金の振り込み先口座等を記載)
・結婚新生活支援事業に係るアンケート
(5)交付請求
補助金交付請求書と結婚新生活支援事業に係るアンケートをご記入の上、市民課へ提出してください。
※振込先口座は必ず交付決定者の口座情報を記載してください。
※結婚新生活支援事業に係るアンケートは必ず提出が必要となります。
(6)補助金交付
交付請求書提出から3週間程度で、指定する口座へ補助金を振り込みます。
申請様式
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木更津市結婚新生活支援事業補助金交付申請書 (PDF 123.9KB)
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同意書兼誓約書 (PDF 81.2KB)
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住宅手当支給証明書 (PDF 52.4KB)
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必要書類チェックシート (PDF 390.9KB)
※提出書類の確認の際にご活用ください。
その他
申請期限(令和5年3月31日)までに、住居費や引越費用が発生しない場合であっても、
上記の補助対象世帯に該当する場合は、令和5年3月31日までに、
木更津市結婚新生活支援事業補助金交付申請書に必要書類を添えて提出することで、
補助金を受け取ることができる場合があります。
詳細についてはお問い合わせください。
よくある質問
事業実施計画書の公表
木更津市では国の地域少子化対策重点推進交付金を活用して本事業を実施しています。
詳細については以下のとおりです。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
木更津市役所朝日庁舎 (イオンタウン木更津朝日2階)
住民記録第1係 電話:0438-23-7254
住民記録第2係 電話:0438-23-7253
戸籍係 電話:0438-23-7290
ファクス:0438-22-4631
市民部 市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。